
【あじくり相談室】技能実習1号・2号・3号 合計5年分の脱退一時金の支給額は?
2021.10.122022.10.31
こんにちは。
会社で初めて受け入れた技能実習生の脱退一時金について伺います。
1号・2号の実習期間(合計3年間)の終了後に一時帰国し、その後日本に再入国して3号の実習期間(合計2年間)も終了しました。
ここで本帰国するのですが、1号・2号・3号の合計5年間分について脱退一時金を請求した場合、どのように支払われますか?
脱退一時金については、に制度の改正がありました。
それまで脱退一時金の支給上限月数は36か月(3年)だったのですが、に年金の加入期間がある場合、支給上限月数が60か月(5年)に引き上げられました。
まで年金に入っていたのですが、どうなりますか?
脱退一時金の計算は2通りになります。
- 1) に年金の加入期間がある場合
支給額を計算する際の上限月数は60月(5年) - 2) のみに年金の加入期間がある場合
支給額を計算する際の上限月数は36月(3年)
ご質問のケースは、に年金の加入期間があるので60か月(5年)になります。
そうですか!
帰国時期はたまたまそうなっただけなのですが、よかったです。
他に脱退一時金の支給要件はありますか?
主なものとして
- 日本国籍ではないこと
- 日本国内に住所がないこと(出国時には必ず転出届を出すこと)
- 資格喪失後、2年以内に請求をすること
などがあります。
詳しくは、日本年金機構のホームページでご確認ください。
日本年金機構 脱退一時金の制度
なるほど。
外国人が安心して長く活躍できるように制度の見直しが行われているんですね。
ありがとうございました。
詳細 日本年金機構 年金Q&A|技能実習1号・2号・3号の合計5年間分について脱退一時金を請求した場合、どのように支払われますか
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